フリーランスをやるかはさておき税金のことはおさえておく【税金で損しない方法を教えてください】

ビジネス

FIREを目指しているのですが会社を早期退職すれば天引きされていた税金が直にやってくることになります。

フリーランスでお小遣い稼ぎをするのであれば、さらに税金に関する知識を持っておく必要がでてきます。

税理士の大河内薫先生が原案の漫画「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」を読んで、FIRE後に振り返りたい事項をピックアップして記事にしました。

早期退職したら関係する内容と、フリーランスをする場合に関係する内容の2つに分類しています。

早期退職で関係する内容

サラリーマン時の健康保険を継続する方が国保より安い場合がある

サラリーマン時の健康保険は会社を辞めても任意で継続することができます。(原則2年までだそうです)

会社が払っていた分がなくなるので自己負担額が2倍になり意味ないだろうと思っていたのですが、2倍払っても国保よりも安い場合もあるそうです。

どちらが安くなるかの計算は難しいので役所か住んでいる地域の全国健康保険協会へ問い合わせを

とあったので、早期退職した際には忘れずに確認しようと考えています。

年金上乗せの制度「付加年金」

月額400円と手軽な掛け金で、年金を上乗せできる制度。

「200円×収めた月数」の分だけ、もらえる年金(年次)が増える。

2年間年金を受給すると元が取れる仕組みになっている。

FIREしないでフリーランスになるなら、お得な制度と思えます。

 

FIREする場合は一生暮らせるだけの資産を持っているはずなので、年金は使い切れずに墓場に持っていく金額が増えるだけかもしれません。

国民年金はFIREしようが支払い必須なので「FIREしても支払い続ける年金について考えてみた」の記事で別途考察しています。

 

フリーランスをする場合に関係する内容

青色申告の「措置法28条の2」

フリーランスといえば青色申告と言っても過言ではありません。

お得さの解説は、著者の大河内薫先生のYouTubeを貼っておきます。

10万円以上のモノを買った場合は通常なら複数年に分けて経費として認められることになります。

ところが青色申告の場合は 30万円未満のモノまでは1年で経費にできるとのことです。

そのとき青色申告に書く魔法の言葉が「措置法28条の2」ってことなので、必要になったらこの記事を読み返して思い出すこととします。

支払調書をもらえない場合に備えて請求書も残しておく

フリーランスとして委託元企業から支払いを受けるとき、税金が源泉徴収で予め引かれます。

確定申告で引かれ過ぎた税金を取り戻すためには、企業からもらう支払調書を取っておく必要があるのですが、企業には支払調書を発行する義務はないそうです。

そのため源泉徴収された証明の資料として、企業からの領収書以外にも自身が送った請求書も残しておくことが重要ってことでした。

小規模企業共済

年金に自分で上乗せするものとして、誰でも入れるiDeCo(サラリーマンなら確定拠出年金)、上記で説明した付加年金がありました。

それに加えてフリーランス(自営業も)なら「小規模企業共済」という制度もあります。

 

小規模企業共済が受給できるのは65歳以降に年金としてか、廃業・解約時などだそうです。

iDeCoは運用商品を自分で選択しますが、小規模企業共済は利回りが約1~1.5%の貯金のようなものとのこと。

 

付加年金はFIREするなら不要に思えると書きましたが、小規模企業共済は解約のしやすさによっては税制優遇もあるのでアリかもしれません。

FIRE後にフリーランスとして多く働きたい気持ちになったら検討します。

 

 



まとめ:税金で損しない方法

早期退職したら関係する内容と、フリーランスをする場合に関係する内容の2つに分類して税金の覚えておきたい事項を見てきました。

税金以外にも、今すぐ必要な知識でなくともいずれ必要になろうものを記事化しておいて後に役立てられるように記事を残していこうと考えています。

 

サラリーマンは天引きで税金取られたい放題なことを書いた記事です↓

フリーランスで大変な経験をされた方の本を読んで書いた記事です↓

年金に関して考察した記事です↓

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